生活衛生融資(日本政策金融公庫)のご案内
生衛業を営む方が、事業資金の借入を希望する場合、長期返済が可能で低利な日本政策金融公庫の各種貸付をご利用いただけます。
貸付業務は、日本政策金融公庫(国民生活事業)の各支店(静岡支店、浜松支店、沼津支店)が行っております。
指導センターでは、融資に係るご相談と借入申込み書類の受付を行っております。
融資対象業種は、
飲食店営業(鮨商、麺類業、社交飲食業、料理業、一般飲食業)、食肉販売業、理容業、美容業、興行場営業、ホテル旅館業、一般公衆浴場業、サウナ営業、クリーニング業です。
融資の種類
融資制度 | 一般貸付 | 振興事業貸付 | 生活衛生改善貸付 | ||
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ご利用 いただける方 |
生活衛生関係営業者 | 振興計画認定組合の組合員 | 生活衛生関係の事業を営む小規模事業者の方であって、生活衛生同業組合から経営指導を受けている方 | ||
お使いみち | 設備資金 | 設備資金 | 運転資金 | 設備資金 | 運転資金 |
ご融資額 | 7,200万円~ 4億8,000万円以内 詳しくはこちらまで |
1億5,000~ 7億2,000万円以内 詳しくはこちらまで |
5,700万円以内 | 2,000万円以内 | |
ご返済期間 | 13年以内 | 20年以内 | 7年以内 | 10年以内 | 7年以内 |
その他 | 事業計画書の確認を受けた方は、0.15%(生産性向上に資する計画に基づく取組みを行う方が必要とする資金については0.30%)低い利率でご利用いただけます。<一部ご利用いただけない場合があります> |
・無担保・無保証人 ・生活衛生同業組合の長からの推薦が必要となります。 |
申込み手続きについて
生活衛生同業組合に加入されてる方
振興事業貸付
生活衛生同業組合に加入されている方がご利用できます。
一般貸付より低い金利でご利用いただけます。
一般貸付の申込みに必要な書類の他に、生活衛生同業組合の理事長が発行する「振興事業に係る資金証明書」が必要になります。
「振興事業促進支援融資制度に係る事業計画書」と「生産性向上に係る事業計画書」を作成すると、さらに0.3%低い利率でご利用いただけます。
ご利用にあたっては、各生活衛生同業組合にご相談ください。
生活衛生改善貸付(衛経)
小規模事業者等で生活衛生同業組合の生活衛生営業経営特別相談員の経営指導を受けている方がご利用いただけます。
小規模事業者(従業員5人以下(旅館業および興業場営業は20人以下))であって、一定の要件(税金の完納、6ヶ月以上の経営指導等)を満たしていることが必要です。
店舗や設備の改善に要する設備資金及び運転資金を無担保・無保証人でご利用いただけます。
生活衛生同業組合に加入されていない方
生活衛生関係営業者(現に営んでいる者、新たに営もうとする者…独立開業、新規開業)を対象とする設備(店舗等の新築、増改築、改装、買取り、機械器具等の購入等)資金の貸付です。使途は設備資金に限られます。
また、店舗を賃借する場合の入居保証金、敷金及び権利金等は含まれます。
申込金額が500万円を超える場合、当指導センター理事長の推薦書が必要です。
(500万円以下の場合には、直接日本政策金融公庫にお申込みください。)
一般貸付の申込に必要な書類
提出書類 | 新たに創業される方 | 現在営業中の方 | ||
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個人 | 法人 | 個人 | 法人 | |
1.推せん書交付願 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.借入申込書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.生活衛生同業組合未加入理由書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.衛生管理の状況について 様式A飲食・ホテル旅館業関係 様式Bサービス業関係 |
○ | ○ | ○ | ○ |
5.情報の利用に関する同意書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
6.創業計画書 | ○ | ○ | ||
7.企業概要書 | ○ | ○ | ||
8.設備内容が明らかになる書類 店舗改装等に係る図面 |
○ | ○ | ○ | ○ |
9.設備内容が明らかになる書類 設備、工事の見積書 |
○ | ○ | ○ | ○ |
10.直近2期分の決算書 | ○ | |||
11.直近2期分の確定申告書の写 | ○ | |||
12.営業許可証等の写 | ○ | ○ | ||
13.資格を要するものの免許証の写 | ○ | ○ | ○ | ○ |
14.履歴事項全部証明書 | ○ | ○ |
記入上の留意点
1.推せん書交付願
業種…飲食業、美容業、旅館業等
融資対象設備…設備の内容 (店舗改装、機器購入等)
備考…融資申込金額記入(単位:万円)
〈記入例〉
2.借入申込書
推せん書交付届の裏面の全てを記入いただいた場合、推せん書交付の手続き時には借入申込書の提出は不要です
3.生活衛生同業組合未加入理由書
未加入の理由を具体的に記入(例:新規開業のため)
4.衛生管理の状況について
様式A:飲食・旅館業関係
様式B:サービス業関係(理容業・美容業・クリーニング業等)
「特に気をつけたいこと」を記入
5.情報の利用に関する同意書
日本政策金融公庫との個人情報の取扱の同意書
6.創業計画書
日本政策金融公庫(国民生活事業)指定様式
7.企業概要書
日本政策金融公庫(国民生活事業)指定様式
8.9.設備内容が明らかになる書類
図面:工事後の構造設備がわかる平面図(飲食業の場合は厨房も)
客席(テーブル・椅子)、備品等の配置場所も記入
見積書:開業(改装等)に伴う必要設備資金等(見積書添付)を記入の上
…工事費、保証金、敷金、機械、厨房器具、機器、備品等(店舗の仲介料、礼金、家賃等は設備資金にはなりません)
創業(開業)計画書の必要な設備資金と同額(見積額に消費税を含める)のもの。
見積書がとれない場合は、金額が記載されているカタログやHPでも可。
10.11.決算書・確定申告
直近2期分の決算書と確定申告の写
12.営業許可証の写
ホテル旅館業の場合は、飲食と旅館の両方
13.免許証の写
調理師免許・理容師免許・美容師免許・クリーニング師免許
※書類受付後、審査をし、適正なものについては、理事長推せん書添付して、日本政策金融公庫に送付いたします。
お問い合わせ先
静岡県内の日本政策金融公庫(国民生活事業)
支店名 | 郵便番号 | 住所 | 電話 |
静岡支店 | 420-0851 | 静岡市葵区黒金町59-6 大同生命保険静岡ビル9階 | 054-254-4411 |
浜松支店 | 430-7723 | 浜松市中区板屋町111-2 浜松アクトタワー23F | 053-454-2341 |
沼津支店 | 410-0831 | 沼津市市場町5-7 | 055-952-8321 |
融資の利率については、日本政策金融公庫のホームページをご覧下さい。