生衛業受動喫煙防止対策事業助成金について
「健康増進法の一部を改正する法律」に主旨に鑑み、生衛業者がその事業場において実施する望まない受動喫煙の防止を図るために構ずる措置を支援するため、受動喫煙防止のための施設設備の整備に要する費用の一部を、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターが「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」として助成することによって生衛業者の受動喫煙防止対策を推進することとしています。令和6年度も実施しています。
詳しくは、全国センターのHPをご覧ください。
「健康増進法の一部を改正する法律」に主旨に鑑み、生衛業者がその事業場において実施する望まない受動喫煙の防止を図るために構ずる措置を支援するため、受動喫煙防止のための施設設備の整備に要する費用の一部を、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターが「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」として助成することによって生衛業者の受動喫煙防止対策を推進することとしています。令和6年度も実施しています。
詳しくは、全国センターのHPをご覧ください。